1948-05-21 第2回国会 参議院 本会議 第39号
更に海上保安廰のこれら地方機構の管轄区域については、警察の管轄区域及び権限調整等との関連においていろいろの問題があると思うが、これら機関の管轄区域設定に当つてどのような考慮を拂つたかというところの趣旨の質問がございましたが、これに対しましては政府当局側からは、この問題についてはその重要性と必要性とを痛感するものであつて、海上保安廰としては中央、地方に設置予定の海上保安委員会、その委員会の適切なる運営
更に海上保安廰のこれら地方機構の管轄区域については、警察の管轄区域及び権限調整等との関連においていろいろの問題があると思うが、これら機関の管轄区域設定に当つてどのような考慮を拂つたかというところの趣旨の質問がございましたが、これに対しましては政府当局側からは、この問題についてはその重要性と必要性とを痛感するものであつて、海上保安廰としては中央、地方に設置予定の海上保安委員会、その委員会の適切なる運営
そこで私共といたしましては、法律案にもございまするように、第一は、海上保安委員会というものを中央地方に設置いたすことになつております。この委員会を早急に設置する運びにいたしまして、地方におきましては各警察機関ごとのこの委員会の委員にお入り下さいまして、いろいろな重要な問題の協力を完全にいたして行きたい、かように存じておる次第であります。
全文四章四十三條より成り、第一章には組織、第二章には海上保安委員会、第三章には共助に関する事項を規定し、第四章は補則となつており、これに附則が添えられてあります。この法律施行の期日は、政令でこれを定めることになつておりますが、その期日は、本年五月一日以降であつてはならないのであります。
次にこの法律を施行する上において、海上保安委員会ができておることは第二十六條に明記された通りであります。この委員会はせつかくつくりましたが、國家公安委員会と違つて、ただ海上保安長官の諮問機関というようになつておるようでございます。この第二十六條を見ますと、制度の運用及び改善に関して建議できるとなつておりますが、この運営の決議はできないようになつております。
次に第五点といたしまして、先ほどもお話が出ましたが、海上保安委員会の運営に関しましては、なるべく民主的に行うということでありますが、それならばもう一歩進んで、いわゆる國家警察の運営に見られるごとき運営方法をもつと大幅になぜ規定しないか、そういう構想がおありならば、なぜそれを規定されないかという点であります。
第三十三條 この法律に定めるものの外、海上保安廰の職員の種類及び所掌事項、海上保安委員会の組織、委員の資格及び任期その他海上保安廰の職員及び海上保安委員会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 第三十四條 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、昭和二十三年五月一日以後であつてはならない。 第三十五條 海上保安廰は、当分の間旧海軍艦船の保管に関する事務を掌る。
海上保安廳法案は、このような観点からいたしまして、航海の安全、海上治安の維持という二個の最も重大なる任務を、我が國現下の経済的、財政的基盤の上に、最も効果的に達成させようということを目的とするもので、内容には海上保安廳という一個の行政官廳の組織制度に関する官制法、組織法たる面と、海上保安廰及びその職員のうち特定の職員の職務権限に関する制度法の面との二面の規定を中心とし、併せで海上保安制度の運用に関する海上保安委員会関係行政職
海上保安委員会は二十人から三十人までと漠としたような今御説明でございましたが、即ち業者その他から関係官廰と相談をして決めるという御説明でございましたが、大体の選定の骨子並びに任期、その他もう少し具体的に御説明願いたいと思います。
それから二十六條におきまする「海上保安委員会は、これを中央海上保安委員会及び地方海上保安委員会とする。」と相成つております。これの選定並びに資格、任命等に関する御所見を承りたいと思います。 それからその次に二十七條におきまして、海上保安官は、陸上に対しては何ら及ぼさないのか、陸上どれだけは海上保安官が追跡して行けるのか、行かないのか。
海上保安廳法案は、このような観点からいたしまして、航海の安全と海上治安の維持という二箇の、最も重大な任務をわが國現下の経済的財政的基盤の上に、最も効果的に達成させようということを目的とするもので、内容的には、海上保安廳という一箇の行政官廳の制度組織に関する官制法、組織法たる面と、海上保安廳及びその職員のうち特定の職員の職務権限に関する制度法たる面との二面の規定を中心とし、あわせて海上保安制度の運用に関する海上保安委員会関係行政廳
○山崎(小)政府委員 海上保安委員会は警察の公安委員会と違いまして、大体海上保安廳及び地方の海上保安本部の諮問機関になつております。大体先ほど申しましたように、いろいろ各省の仕事と関係が多いので、関係各省、それから地方の有力者、そういう方面の関係者をもつて委員会を構成したいと思つております。まだ具体的な編成は考えておりませんが、構想としてはそういうふうな考えをもつております。
○坂東委員長 次に第二章海上保安委員会、第二十六條。 〔朗 読〕 第二章 海上保安委員会 第二十六條 海上保安制度の運用及び改善に関する事項を審議するため、海上保安廳に海上保安委員会を置く。 海上保安委員会は、これを中央海上保安委員会及び地方海上保安委員会とする。